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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(あ)321号 決定 1964年6月26日

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。(なお所論の点に関し、刑訴規則二九〇条一項は訓示規定である旨の原判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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